協会情報

税制上の優遇措置について

当協会は「公益認定」を受けた「特定公益増進法人」です。
賛助会員の皆さまからお支払いいただく賛助会費は、税制上の寄附金として一定の要件を満たした場合、税制上の優遇措置を受けることができます。

法人の場合

法人税について、法人が支出する寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
このとき、公益法人に対する寄附については、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

個人の場合

一定の条件で所得控除または、税額控除の対象となります。

確定申告等で税の優遇措置を受けられる場合、下記の書類が必要です。

<税の優遇措置を受ける際に必要な書類>

  • [1]「領収書」または「領収書の代替書類(銀行振込の領収書等)」
  • [2]「税額控除に係る証明書(写)」PDF

 

なお、詳細につきましては、管轄の税務署や市・町等へお問合せください。


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