「コンベンション開催助成金」に新型コロナウィルス感染防止対策費用を上乗せ助成(上限あり)する制度を盛り込み改定します
コンベンション開催助成金交付要綱第5条第3項にて「交付対象となるコンベンションに、第3条第1項第9号に資する対策に要した費用のうち、100,000円(千円未満は切り捨て)を限度として加算することができる。」旨の規定を設けるとともに、助成金の交付申請については、開催日の「6ヶ月前まで」から「3ヶ月前まで」と要件を緩和するなどした改定を行ない令和2年9月1日より適用します。
※要綱第3条第1項第9号
新型コロナウィルス感染症防止対策として関係する業種別ガイドラインに則った対応を計画し、実施しようとするもの。ただし、終息した場合はこの限りではない。
(掲載日:2020年08月18日)